定款・細則

定 款

(H23.5.27現在)

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、社団法人京都デザイン協会という。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を京京都市中京区塩屋町39に置く。

(目的)
第3条 この法人は、デザインを通じて、京都府地域産業の振興とその国際的独自性の確立を図り、併せて広く地域住民の心豊かな生活環境の形成を寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) デザインに関する調査及び研究
(2) デザイン行政に対する提言と協力
(3) デザインに関する会議・研究会・講演会・展覧会の開催
(4) 国内外の関係諸団体との連携及び交流
(5) デザインに関する教育及び啓蒙
(6) 著作権及びデザインの意匠の保護、保全等に関する事業
(7) その他前条の目的を達成するために必要な事業

第2章  会 員

(種 別)
第5条 この法人の会員は、次のとおりとする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した10年以上の経験あるデザイナー及びデザイン業務に携わる者
(2) 特別会員 この法人に功労があり、総会において推選された者
(3) 学術会員 この法人の目的に賛同して入会した、デザインに関する学術経験者
(4) 特別賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した、この法人を特別に援助する個人又は団体
(5) 賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した、この法人を援助する個人又は団体
(6) 準会員 この法人の目的に賛同して入会した、経験10年未満のデザイナー及びデザイン業務に携わる者

(入会金及び会費)
第6条 会員は、総会において別に定めるところにより入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、特別 賛助会員及び賛助会員は入会金を、特別会員は会費を免 除する。

(入 会)
第7条 会員(特別会員を除く)になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する
(1) 退会したとき
(2) 禁治産若しくは準禁治産又は破産の宣告を受けたとき
(3) 死亡し、若しくは失踪したとき又は会員である団体が消滅したとき
(4) 除名されたとき

(退 会)
第9条 会員は、退会しようとするときは、理事長に届け出なければならない。

(除 名)
第10条  会員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員及び特別会員の4分の3以上の議決により、当該会員を除名することができる。この場合においては、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 会費を1年以上納入しないとき
(2) この法人の名誉をき損し、又は目的に反する行為をしたとき

(拠出金品の不返還)
第11条  退会し、又は除名された会員が、既に納入した入会金、会費、寄附金その他の拠出金品は、これを返還しない。
(4) 国内外の

第3章  役 員

(種別及び選任)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理 事 15名以上20名以内(うち理事長1名、副理事長2名及び常務理事4名)
(2) 監 事 2名
2 理事及び監事は、総会において選任する。
3 理事は、互選により、副理事長及び常務理事を定める。
4  理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(職 務)
第13条 理事長は、この法人を代表し、会務を総括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、常務を処理する。
4 理事は、会務の執行を決定する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。

(任 期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再選されることができる。
3 役員は、辞任した場合、又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。

(解 任)
第15条 役員に役員としてふさわしくない行為があったとき、又は心身の故障若しくは特別 の事情がある場合には、その任期中であっても、総会の議決により解任することができる。この場合においては、その役員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  (顧問・相談役)
第16条 この法人に、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事長が推選し、理事会の承認を経て委嘱する。
3 顧問及び相談役は、この法人の運営に関する特に重要な事項について、理事長の諮問に応ずるものとする。

第4章 会 議

(種 別)
第17条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(構 成)
第18条 総会は、正会員及び特別会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。

(権 能)
第19条 総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画の決定
(2) 事業報告の承認
(3) その他この法人の運営に関する重要な事項
2 理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会で、議決した事項の執行に関すること
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開 催)
第20条 通常総会は、毎年1回会計年度終了後2箇月以内に開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は正会員及び特別会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があった日から25日以内に開催する。
3 理事会は、毎月1回及び理事長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。

(招 集)
第21条 会議は、理事長が招集する。
2 総会を招集するには、正会員及び特別会員に対し会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の10日前までに文書をもって通知しなけ ればならない。

(議 長)
第22条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員又は特別会員の中から選任する。
2 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)
第23条 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議 決)
第24条 総会の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席した正会員及び特別会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において議長は正会員又は特別会員として議決に加わる権利を有しない。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。

(書面表決権)
第25条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない正会員若しくは特別会員又は理事に、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。

(会員への通知)
第26条 総会の議事の要領及び議決した事項は、正会員及び特別会員に通知する。

(議 事 録)
第27条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 正会員及び特別会員又は理事の現在数
(3) 会議に出席した正会員及び特別会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
(4) 議決事項
(5) 議決の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録は、議長及び出席した正会員若しくは特別会員又は理事の中からその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

第5章 委員会 (委員会)

第28条 この法人に、その事業の内容の充実と、達成を円滑にするため、委員会を置くことが出来る。
2 委員会に関する事項は規約で定める。

第6章 資産及び会計

  (資産の構成)
第29条 この法人の資産は、次に揚げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 寄附金品
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる収入
(5) この法人設立当初の財産目録に記載された財産
(6) その他の収入

(資産の種別)
第30条 この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に揚げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産の処分の制限)
第31条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。
  ただし、やむを得ない理由があるときは、総会において正会員及び特別会員の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の承認を得て、これを処分し、又は担保に供することができる。

(資産の管理)
第32条 資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。

(経費の支弁)
第33条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

(予算及び決算)
第34条 この法人の収支予算は、年度開始前に総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後2箇月以内にその年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
2 年度開始前に予算が成立しないときは、成立するまで前年度予算を施行する。
3 前項による収支は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。

(特別会計)
第35条 この法人は、収益事業を行うため、又はその他の事由により必要があるときは、総会の議決により特別会計を設けることができる。

(会計年度)
第36条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 定款の変更及び解散

(定数の変更)
第37条 この定款は、総会において正会員及び特別会員の4分の3以上の同意を得、主務管庁の許可を得なければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)
第38条 この法人は、民法第68条第1項第2項から第4項まで及び第2項の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散をする場合は、正会員及び特別会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、主務管庁の許可を得て、この法人と類似の目的を有する公共事業団に寄附するものとする。

第8章 補 則

(事 務 局)
第39条 この法人の事務を処理するため、事務局を設け職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。

(委 任)
第40条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

附  則

1 この定款は、この法人の設立許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第12条第2項及び第3項の規定にかかわらず別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず昭和57年3月31日までとする。
3 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第19条第1項第1号及び第2項第2号並びに第34条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の会計年度は、第36条の規定にかかわらず設立許可のあった日から昭和57年3月31日までとする。

細 則

(H23.5.27現在)

第1章 総 則

第1条 社団法人京都デザイン協会(以下法人と称す)の円滑なる運営を期するため 、定款第8章、第40条に基づき次に規定をつくる 。
1.会員規定
2.入会金及び会費規定
3.委員会規定
4.役員選出規定
5.庶務規定
 イ.表彰規定
 ロ.慶弔規定
 ハ.渉外規定
 ニ.役員規定
 ホ.役職員必要経費規定
6. 会計規定

第2章 会員規定

第2条 正会員は定款第2章、第5条、第1項のほか次の資格・義務を有する。
(1) 10年以上のデザイン実務経験を有し、その実務に従事している者、及びその職域の管理者。
(2) 正会員の入会は定款第2章、第7条により法人の制定した入会申込書に正会員2名以上の推薦を得た上で理事長に提出し、理事会にて審議の上許可される。
(3) 正会員は法人細則規定第4章に定める委員会のいづれかに属さなければならない。

第3条 特別会員は定款第2章、第5条、第2項のほか次の資格・義務を有する。
(1) この法人の正会員のうちから、この法人に功労があり、永年デザイン界に貢献した者。
(2) 特別会員の推薦は理事会の承認を経て総会により議決する。
(3) 特特別会員は終身とする。但し本人の希望があればそれにあらず。
(4) 法人の運営、事業に関し理事会に進言することが出来、又、理事会の要請によって理事会に参画することが出来る。
(5) 特別会員は、この法人の運営に関し、理事長、監事あるいは特別会員の中から要請があった場合、特別 会員合議を持つことが出来る。
(6) 法人監事以外の役員に就任することが出来ない。

第4条 学術会員は定款第2章、第5条、第3項のほか次の資格・義務を有する。
(1) 学術会員はデザインに関する学術ならびに有識経験者。
(2) 学術会員の入会は細則第2条、第2項正会員に準用する。

第5条 特別賛助会員は定款第2章、第5条、第4項のほか次の特典がある。
(1) 法人の事業に必要ある催しに招待する。
(2) 法人の出版物を配布する。

第6条 賛助会員は定款第2章、第5条、第5項のほか次の特典がある。
(1) 法人の事業に必要ある催しに参加出来る。
(2) 法人の出版物を配布する。

第7条 準会員は定款第2章、第5条、第6項のほか次の資格・義務を有する。
(1) デザイン実務経験10年未満で、その実務に従事している者。
(2) 準会員の入会は細則第2条、第2項正会員に準用する。
(3) 準会員は法人細則規定第4章に定める委員会のいづれかに属さなければならない。
(4) 準会員で本人の希望と会員2名以上の推薦があれば、理事会の承認を得て、10年の実務経験がなくとも正会員になることができる。

第8条 学生会員はデザインを学ぶ学生であればその資格を有する。
(1) 入会にあたっては会員2名による推薦と作品ポートフォリオの提出が必要である。
(2) 入会後は学生のアクションプログラムとして、次のいずれか1項目を達成する。
  (1) 何らかの商品を企画する。
  (2) 個人・グループ展を企画する。
  (3) 会員展に出品する。

第9条 休会する場合は休会届を事務局に提出し理事会の承認を受けなければならない。
(1) 休会は1年を限度とする
(2) 休会の事由によっては診断書または企業の出張命令書等を添付しなければならないが、書類の内容は理事会では公開されない。
(3) 休会期間中の会費は免除されるが、既納分は返還されない。

第3章 入会金及び会費規定

第10条 会員の入会金及び会費は次の通りとする。
正会員/入会金免除、年会費40,000円
特別会員/入会金免除、年会費10,000円
特別賛助会員/入会金免除、年会費100,000円以上
賛助会員/入会金免除、年会費30,000円
準会員/入会金免除、年会費12,000円
学生会員/入会金免除、年会費免除
(1) 会費の納入は指定された期日内に納入しなければならない。
(2) 1年以上会費未納、休会の場合は、会員から除名する。
(3) 会員は会員資格喪失時までの未納会費を指定された期日までに納入しなければならない。

第4章 委員会規定

第11条 定款第5章、第28条により次の委員会を設置する。
(1) デザイン行政委員会
 デザイン行政・公共事業に対する提言・協力/デザイン振興事業の企画・立案
(2) 組織・会員委員会
 会員の親睦・交流に関する事業の企画・立案/会員の福祉・会員増強等
(3) 情報・広報委員会
  広報・PR誌の発行、会議の議事録の発刊等
(4) 調査・研究委員会
  内外デザイン情報の収集・調査/ 著作権・意匠の保護に関する調査・研究等
(5) 教育・啓蒙委員会―デザイン研修会の企画・立案/新製品開発に対する助言・協力等
(6) 会議・展覧会委員会―デザイン展・デザイン会議・シンポジューム等の企画・立案
(7) 対外交流委員会―他都市・海外のデザイン関連団体との交流/協同事業等に関する企画・立案
(8) 特別事業委員会―法人設立記念事業等の企画・立案
2 各委員会は理事会に於いて決定した担当理事が総括する。
3 各委員会は所属の正会員及び準会員の互選により正会員の中から委員長1名及び副委員長1名を選出する。
4 理事会は、前記の委員会のほかに、法人の事業に必要と認めたときは実行委員会を設け、会員に委嘱することが出来る。

第5章 役員選出規定

(選挙管理委員)
第12条 役員の改選に先立ち理事会は理事以外の正会員の中から選挙管理委員を若干名任命する。

(選挙の実施)
第13条 選挙管理委員は、現任者の役員の任期が満了となる前に、次期の役員の選挙を実施するものとする

(選挙の方法)
第14条 選挙は定款第3章、第12条に基づき、選出する理事は正会員、賛助会員及び特別 賛助会員の中から、正会員、賛助会員、特別賛助会員及び特別会員の通信投票によって行うものとする。
2 監事は、理事会が特別会員の中から推薦し、総会で選任する。
3 選挙管理委員は、あらかじめ投票用紙を配布するものとする。
4 投票者は、前項の投票用紙に定められた数の理事の氏名を正会員及び賛助会員の中から選んで連記し、密封、無記名で投票する。
5 投票は、定められた日までに事務局に到着するように郵送するか、持参するものとする。

(開票及び無効投票)
第15条 選挙委員は総会以前に投票用紙を開封してはならない。
2 選挙委員は総会に於いて開票を行い、得票順位を明示するものとする。
3 当選者は、得票順に理事の定員までの者とし、総会で決定する。
4 定員最下位得票者が、次点得票者と同数の場合は総会に計って決戦投票して決定する。
5 投票が次の各号に該当するときは、その投票は無効とする。
(1) 投票用紙に正会員以外の者の氏名が記載されているとき。
(2) 投票用紙に理事の定員以上の氏名が記載されているとき。
(3) 定められた投票用紙以外の用紙により投票されているとき。
(4) 投票数が会員数の2分の1に満たないとき。

(種別及び選任)
第16条 副理事長、常務理事の選任数は、理事会が必要と認めた場合変更することが出来る。

第6章 庶務規定

(表彰規定)
第17条 法人は、次の各号のいずれかに該当する会員を表彰することが出来る。
(1) 入会後10年以上を経過し、かつ当法人に貢献した者。
(2) 役員・委員長を勤続した者
(3) その他理事会において表彰することを必要かつ妥当と認めて、議決された者。
(4) 表彰は総会または記念式典場にて行なう。

(慶弔規定)
第18条 会員の慶弔に関しては、次の各号によるものとする。
(1) 会員が死亡したときの弔慰
イ.正会員本人 /30,000/樒 1対
ロ.特別会員本人/30,000/樒 1対
ハ.学術会員本人/20,000
ニ.準会員本人 /10,000
(2) そのほか理事会が必要と認めた場合は、議決によって弔慰を行うものとする。
(3) 会員が火災・天災により住居・家財等に著るしい被害を受けた場合は、理事会の議決により見舞金を贈る。
(4) 会員が病気又は事故で2ケ月以上入院もしくはそれに相当する療養を必要と認められた場合には理事会の議決により見舞金を贈る。

(渉外規定)
第19条 法人と事業の内容が特に関連が深いと認められる行政機関・団体等の事業に対し、理事会の決議にしたがって次の各号の協力を行なう。
(1) 共催・後援又は協賛の法人名儀使用許可。
(2) 負担金・後援又は協賛金・祝金等の交付。
(3) 講師等の派遣。

(役員規定)
第20条 役員は法人の定款に定められたる会議等に必ず出席し、会議の決議事項の遂行に参画し、法人の目的に努力しなければならない。
2 役員は定款に定められたる会議等に理由なくして欠席してはならない。
3 役員はその任期中理由なくして辞任することは出来ない。ただし定款第3章、第15条に基づき、病気等の理由で前項の義務を遂行出来ないと理事会が認めたときは辞任することが出来る。

(役職員必要経費規定)
第21条 法人用務のため交通機関を利用する役職員・会員に対し、財務担当理事の認可を得て実費を支給する。
2 その他法人用務のために財務担当理事が必要と認めた役職員の経費は実費を支給することが出来る。

第7章 会計規則

第22条 この規定は法人の財務及び会計に関する基準を確立し、法人の業務の適正かつ能率的な運営を目的とする。
2 務管庁の指導に基づいて、次の各号の原則に適合するものでなければならない。
(1) 財政状態及び業務成績に関し真実の内容を明瞭に表示する。
(2) すべての取引について正規の簿記の原則に従って正確な記帳をすること。
(3) 会計の処理及び手続は毎月連続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
(4) 金銭はすべて理事会の決議による金融機関に預け入れて保有しなければならない。
(5) 支出はあらかじめ決定書にその根拠勘定科目及び金額等を明記して、決定を受けなければならない。

第8章 細則規定の変更

第23条 細則規定は、理事会が必要と認めた場合変更することが出来る。
2 理事会の決議により細則を変更した場合は、総会にその理由を述べ報告しなければならない。